宿泊施設使用規則

「東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林宿泊施設使用規則」

(昭和62.04.01制定)
改正 平成元.04.01
改正 平成04.04.01
改正 平成09.04.01
改正 平成12.05.23
改正 平成16.04.01
改正 平成16.05.27
改正 平成17.02.17
改正 平成17.05.19
改正 平成18.07.13
改正 平成19.09.13
改正 平成22.03.18
改正 平成23.06.01
改正 平成23.09.15
改正 平成26.04.01
改正 平成26.12.18
改正 平成27.01.22
改正 平成29.02.16
改正 令和元.09.19
改正 令和02.01.16
改正 令和03.02.28
改正 令和04.04.21
改正 令和05.10.1
改正 令和06.03.26

(目的)
第1条 この規則は、東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の使用について、適正な運営をはかることを目的とする。
2 宿泊施設は、次の各号に掲げる施設をいう。
短期宿泊施設
(1) 千葉演習林清澄宿泊施設
(2) 千葉演習林清澄宿泊施設2
(3) 北海道演習林山部宿泊施設
(4) 北海道演習林セミナーハウス
(5) 秩父演習林川俣宿泊施設
(6) 秩父演習林栃本宿泊施設
(7) 秩父演習林影森宿泊施設
(8) 生態水文学研究所赤津宿泊施設
(9) 生態水文学研究所五位塚宿泊施設
(10) 生態水文学研究所五位塚宿泊施設2
(11) 富士癒しの森研究所山中宿泊施設
(12) 樹芸研究所下賀茂寮宿泊施設
長期宿泊施設
(1) 北海道演習林山部長期宿泊施設
(2) 北海道演習林山部国際宿泊施設
(使用者の範囲)
第2条 宿泊施設使用者の範囲は、東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林利用規則第2条に掲げる演習林の利用を行う者とする。
2 長期宿泊施設は、前項に掲げる者で使用期間が連続する1ヶ月以上の者が使用することができる。
(使用の手続)
第3条 宿泊施設を使用しようとする者は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ、地方演習林に提出し、地方林長の許可を受けなければならない。
(使用料等)
第4条 宿泊施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別紙(施設使用料)に定める使用料を納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は返還しない。
3 その他、地方林長が別に定める宿泊等に要する実費負担額を納入しなければならない。
4 教育または社会連携の見地から必要と判断される場合、地方林長は使用料を免除あるいは減額できる。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 火災、盗難その他事故防止に努めること。
(2) 建物、設備、備品を丁寧に使用すること。
(3) 他の使用者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 前各号のほか、地方林長の指示に従うこと。
(使用の取消等)
第6条 地方林長は、使用者がこの規則に違反したときは、使用許可を取り消し又は使用を中止させることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、宿泊施設の使用に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成12年5月23日から施行し、この規則による改正後の東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林宿泊施設使用規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年5月27日から施行し、この規則による改正後の東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林宿泊施設使用規則は、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年2月17日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年5月19日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年7月13日から施行し、この規則による改正後の東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林宿泊施設使用規則は、平成18年10月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年9月13日から施行し、この規則による改正後の東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林宿泊施設使用規則は、平成20年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年2月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林北海道演習林セミナーハウス規則及び東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林北海道演習林セミナーハウス使用規則は、廃止する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月21日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。


別紙(施設使用料)

(1)短期宿泊施設

単位:円/人・泊
演習林 宿泊施設 本学 他大学等 その他 義務教育
修了前の者
学生等 教職員 学生等 教職員
千葉演習林 清澄宿泊施設 0 1,400
(7泊目以降1,100)
900
(7泊目以降800)
1,800
(7泊目以降1,500)
2,900 0
清澄宿泊施設2 0 2,700
(7泊目以降2,300)
1,700
(7泊目以降1,400)
3,300
(7泊目以降2,700)
5,500 0
北海道演習林 山部宿泊施設 0 1,300 700 2,500 3,700 0
セミナーハウス 0 2,500 700 3,700 4,900 0
秩父演習林 川俣宿泊施設
(賄い施設)
0 1,200 900 1,500 2,400 0
川俣宿泊施設
(自炊施設)
0 800 600 1,000 1,600 0
影森宿泊施設
(自炊施設)
0 900 700 1,100 1,800 0
栃本宿泊施設 0 2,100 1,600 2,600 4,200 0
生態水文学研究所 赤津宿泊施設 0 500 300 700 1,000 0
五位塚宿泊施設 0 500
五位塚宿泊施設2 0 500 300 700 1,000 0
富士癒しの森研究所 山中宿泊施設 0 500 350 600 1,000 0
樹芸研究所 下賀茂寮宿泊施設 1,700 2,000 1,700 2,000 2,500 0

<備考>
利用者の範囲:本施設は,演習林を教育・研究・研修等に利用した者に使用を認める.
冬期料金:北海道演習林の山部宿泊施設及びセミナーハウスは10月1日から翌年4月30日までの間,施設使用料を徴収されない者を除いて別途暖房費を徴収する。
秩父演習林の影森宿泊施設は11月1日から翌年3月31日までの間、別途暖房費を徴収する。
富士癒しの森研究所の山中宿泊施設は10月1日から翌年4月30日までの間、別途暖房費を徴収する。

<区分>
本学学生等:本学の学生,大学院生,研究生,聴講生,科目履修生,附属中等教育学校の生徒
本学教職員:本学の教職員,演習林関連ボランティア団体登録者
他大学等学生等:大学,高専,専修学校,高校の学生,生徒
他大学等教職員:大学,高専,専修学校,高校,小・中学校,幼稚園等の教職員,及び試験場等公的機関の職員
その他:上記の範疇に属さない者(義務教育修了前の者を除く)
義務教育修了前の者:小・中学校の児童・生徒,及び未就学児

(2)長期宿泊施設

演習林 宿泊施設 使用料 単位 備考
北海道演習林 山部長期宿泊施設 10,900 円/棟・月 ・使用料は施設の使用料であり,光熱費等の実費は含まない.
・北海道演習林の山部国際宿泊施設は、別途光熱水費の実費相当額を徴収する。
・利用開始月および終了月において利用期間が1ヶ月に満たない分は日割りにより計算した額とする.
山部国際宿泊施設 7,300 円/人・月