演習林利用規則

「東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林利用規則」

(昭和62.04.01制定)
改正 平成01.03.02
改正 平成11.07.13
改正 平成12.04.28
改正 平成18.07.13
改正 平成23.04.21
改正 令和03.04.15
改正 令和06.02.15

(目的)
第1条
この規則は、東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林(以下「演習林」という。)を利用するにあたって、その利用が適正かつ円滑に行われることを目的とする。
(利用及び利用者の範囲)
第2条 演習林の利用とは、演習林を利用して、研究、研修、カリキュラム上の実習及び演習等を行うことをいう。
2 演習林を利用することのできる者は、次に掲げる者とする。
(1) 東京大学の教職員及び学生等
(2) 本学以外の研究教育機関の教職員及び学生等
3 前項に掲げる者のほか、演習林の利用目的を妨げない範囲において当該地方演習林長(生態水文学研究所、富士癒しの森研究所、樹芸研究所においては所長とする。以下「地方林長」という。)又は演習林長(以下「林長」という。)が適当と認めた者に利用させることができる。
(利用の制限)
第3条 土曜日、日曜日及び国民の祝日(年末、年始を含む。)は、原則として利用できない。ただし、地方林長が認めた場合はその限りではない。
(利用の手続)
第4条 演習林の利用を希望する者は、所定の利用申込書に必要事項を記入のうえ、利用しようとする地方演習林へ提出し、地方林長の許可を受けなければならない。
2 前項のうち、学生実習、研修会、試験地の設定あるいは立木の伐採を必要とする計画及び年間利用計画を有する者は、利用申込書、利用者名簿及び利用計画書を、当該地方林長が定める日までに提出しなければならない。
3 前項以外のもの及び前項の2回目以降の利用については、利用申込書及び利用者名簿を、当該地方林長が定める日までに提出しなければならない。
(利用の調整)
第5条 利用の調整は、当該地方演習林において行う。当該地方演習林の教育研究等の業務に支障のある場合は利用を許可しないことがある。ただし、利用が複数の地方演習林に係わる場合及び他の地方演習林への依頼を要する場合など当該地方演習林のみでは取り扱えないもの並びに演習林の運営に関する重要事項については、演習林会議において協議のうえ決定する。
(利用の許可)
第6条 地方林長は、第4条の規定による申し込みを適当と認めたときは、当該申込者に利用許可証を交付するものとする。
(利用期間等の変更及び利用の取消)
第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の期間、人数等の変更又は利用の取り消しをするときは、速やかに地方林長に申し出なければならない。
(宿泊施設の使用)
第8条 利用者は、演習林の宿泊施設を使用することができる。
2 宿泊施設の使用については、別に定める宿泊施設使用規則による。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 動植物の採取、地形の変更等及び機械、施設等の設置を行うときは、あらかじめ当該地方林長へ届け出をし、許可を受けること。
(2) 火災その他事故の防止に努めること。
(3) 利用に伴う事故、災害等については、利用者が一切の責任を負うこと。
(4) 利用者は、この規則及び宿泊施設使用規則に従うこと。
(5) 演習林利用の結果、報告書等を作成したときは、当該地方演習林へ別刷を2部提出すること。
(報告の義務)
第10条 地方林長は、月例報告を、翌月10日までに企画部へ送付するものとする。
(原状回復等)
第11条 利用者は、その責に帰すべき理由により、林地、立木、動植物、建物、設備等に損害を与えた場合は、原則として原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(利用許可の取消)
第12条 地方林長等は、利用者がこの規則及び宿泊施設使用規則に違反したときは、利用の許可を取り消し又は利用を中止させることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、演習林の利用に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月28日から施行し、改正後の東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林利用規則及び東京大学大学院農学生命科学研究科演習林北海道演習林セミナーハウス規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成18年7月13日から施行し平成18年10月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。