●第一段階(昭和60年度〜平成14年度) 土地の買収は行わず、植林した樹木も土地所有者のもの ●第二段階(平成15年度〜平成64年度) 森林所有者と分収林契約を締結し、地上権を設定(50年間) *平成15年度の実績は3.47ha