
宿泊費・食費は以下の通りです。
(1人1泊につき)
(単位:円)
| 施設名 |
東京大学 |
他大学等 |
その他 |
| 教職員 |
学生等 |
教職員 |
| 1〜6泊 |
7泊目〜 |
1〜6泊 |
7泊目〜 |
1〜6泊 |
7泊目〜 |
| 清澄学生宿舎 |
1,000 |
800 |
600 |
480 |
1,200 |
1,000 |
2,000 |
| 清澄ログハウス |
2,200 |
1,700 |
1,320 |
1,060 |
2,640 |
2,200 |
4,400 |
| 札郷宿舎 |
700 |
560 |
420 |
340 |
840 |
700 |
1,400 |
| 郷台宿舎 |
300 |
240 |
180 |
140 |
360 |
300 |
600 |
*本学に在籍する学生・院生および義務教育修了前の児童・生徒は
施設使用料が免除されます。
*7泊目〜:連続して宿泊する7泊目以降の1泊あたりの金額です。
*清澄ログハウス宿泊の場合はこの料金の他にシーツ洗濯代として
1人550円別途必要です。
*食事を希望する場合は1日\1,700(朝食\400 昼食\400 夕食\900)が
別途必要です。
*学生宿舎とログハウスで無線LANの使用が可能になりました。
東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林利用規則
(昭和62年4月1日制定)
改正 平成元年3月2日
改正 平成11年7月13日
改正 平成12年4月28日
改正 平成18年7月13日
(目的)
第1条
この規則は、東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林(以下「演習林」という。)を利用するにあたって、その利用が適正かつ円滑に行われることを目的とする。
(利用及び利用者の範囲)
第2条
演習林の利用とは、演習林を利用して、研究、研修、カリキュラム上の実習及び演習等を行うことをいう。
2: 演習林を利用することのできる者は、次に掲げる者とする。
(1) 東京大学の教職員及び学生等
(2) 本学以外の研究教育機関の教職員及び学生等
3: 前項に掲げる者のほか、演習林の利用目的を妨げない範囲において当該地方演習林長(樹芸研究所においては所長、田無試験地においては主任とする。以下「地方林長」という。)が適当と認めた者に利用させることができる。
(利用の制限)
第3条
土曜日、日曜日及び国民の祝日(年末、年始を含む。)は、原則として利用できない。ただし、地方林長が認めた場合はその限りではない。
(利用の手続)
第4条
演習林の利用を希望する者は、所定の利用申込書に必要事項を記入のうえ、利用しようとする地方演習林へ提出し、地方林長の許可を受けなければならない。
2: 前項のうち、学生実習、研修会、試験地の設定あるいは立木の伐採を必要とする計画及び年間利用計画を有する者は、利用申込書、利用者名簿及び利用計画書を利用する年度の第1回目の利用希望日の前月20日までに提出しなければならない。
3: 前項以外のもの及び前項の2回目以降の利用については、利用申込書及び利用者名簿を、利用希望日の3ヶ月前から10日前までに提出しなければならない。
(利用の調整)
第5条
利用の調整は、当該地方演習林において行う。当該地方演習林の教育研究等の業務に支障のある場合は利用を許可しないことがある。ただし、利用が複数の地方演習林に係わる場合及び他の地方演習林への依頼を要する場合など当該地方演習林のみでは取り扱えないもの並びに演習林の運営に関する重要事項については、林長、研究部長及び関係する地方演習林が協議のうえ決定する。
(利用の許可)
第6条
地方林長は、第4条の規定による申し込みを適当と認めたときは、当該申込者に利用許可証を交付するものとする。
(利用期間等の変更及び利用の取消)
第7条
利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の期間、人数等の変更又は利用の取り消しをするときは、速やかに当該地方林長に申し出なければならない。
(宿泊施設の使用)
第8条
利用者は、演習林の宿泊施設を使用することができる。
2: 宿泊施設の使用については、別に定める宿泊施設使用規則による。
(利用者の義務)
第9条
利用者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 動植物の採取、地形の変更等及び機械、施設等の設置を行うときは、あらかじめ当該地方林長へ 届け出をし、許可を受けること。
(2) 火災その他事故の防止に努めること。
(3) 利用に伴う事故、災害等については、利用者が一切の責任を負うこと。
(4) 利用者は、この規則及び宿泊施設使用規則に従うこと。
(5) 演習林利用の結果、報告書等を作成したときは、当該地方演習林へ別刷を2部提出すること。
(報告の義務)
第10条
地方林長は、月例報告を、翌月10日までに研究部へ送付するものとする。
(原状回復等)
第11条
利用者は、その責に帰すべき理由により、林地、立木、動植物、建物、設備等に損害を与えた場合は、原則として原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(利用許可の取消)
第12条
地方林長等は、利用者がこの規則及び宿泊施設使用規則に違反したときは、利用の許可を取り消し又は利用を中止させることができる。
(その他)
第13条
この規則に定めるもののほか、演習林の利用に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月28日から施行し、改正後の東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林利用規則及び東京大学大学院農学生命科学研究科演習林北海道演習林セミナーハウス規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成18年7月13日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
「東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林宿泊施設使用規則」
(昭和62年4月1日制定)
改正 平成元年4月1日
改正 平成4年4月1日
改正 平成9年4月1日
改正 平成12年5月23日
改正 平成16年4月1日
改正 平成16年5月27日
改正 平成17年2月17日
改正 平成17年5月19日
改正 平成18年7月13日
改正 平成19年9月13日
(目的)
第1条 この規則は、東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林宿泊施設(北海道演習林セミナーハウスを除く。以下「宿泊施設」という。)の使用について、適正な運営をはかることを目的とする。
2 宿泊施設は、次の各号に掲げる施設をいう。
(1) 千葉演習林清澄宿泊施設
(2) 千葉演習林札郷宿泊施設
(3) 千葉演習林郷台宿泊施設
(4) 千葉演習林清澄宿泊施設2
(5) 北海道演習林山部宿泊施設
(6) 北海道演習林山部宿泊施設2
(7) 秩父演習林栃本宿泊施設
(8) 秩父演習林川俣宿泊施設
(9) 愛知演習林赤津宿泊施設
(10) 富士演習林山中宿泊施設
(11) 愛知演習林五位塚宿泊施設
(使用者の範囲)
第2条 宿泊施設使用者の範囲は、東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林利用規則第2条に掲げる演習林の利用を行う者とする。
(使用の手続)
第3条 宿泊施設を使用しようとする者は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ、地方演習林に提出し、地方林長の許可を受けなければならない。
(使用料等)
第4条 宿泊施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別紙(施設使用料)に定める使用料を納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は返還しない。
3 その他、地方林長が別に定める宿泊等に要する実費負担額を納入しなければならない。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 火災、盗難その他事故防止に努めること。
(2) 建物、設備、備品を丁寧に使用すること。
(3) 他の使用者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 前各号のほか、地方林長の指示に従うこと。
(使用の取消等)
第6条 地方林長は、使用者がこの規則に違反したときは、使用許可を取り消し又は使用を中止させることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、宿泊施設の使用に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年5月23日から施行し、改正後の東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林宿泊施設使用規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年5月27日から施行し、この規則による改正後の東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林宿泊施設使用規則は、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成17年2月17日から施行する。
附則
この規則は、平成17年5月19日から施行する。
附則
この規則は、平成18年7月13日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則
この規則は、平成19年9月13日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林千葉演習林清澄宿泊施設2使用細則
(ログハウス利用規則)
平成13年4月20日制定
東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林宿泊施設使用規則(以下「演習林宿泊使用規則」という)第7条に基づき、千葉演習林清澄宿泊施設2の使用に関して、以下のように細則を定める。
(目的)
第1条
東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林千葉演習林(以下「千葉演習林」という。)清澄宿泊施設2は、千葉演習林を研究、実験、実習及び演習等のために使用する者の宿泊に供することを目的とする。
(使用者の条件)
第2条
清澄宿泊施設2を使用できる者は、東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林利用規則第2条2項及び3項に掲げる者で、以下の条件を満たさなければならない。
(1) 千葉演習林を利用して卒業論文、修士論文、博士論文のための研究等を行う東京大学、他大学の大学生、大学院生で6日以上滞在する者
(2) 前号のほか、千葉演習林長が、教育、研究の遂行上必要と認めた者
(雑費)
第3条
清澄宿泊施設2に使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、別に定める敷布や枕カバーのクリーニング代等雑費を納入しなければならない。
(使用者の義務)
第4条
使用者は、演習林宿泊使用規則第5条に掲げる各号のほか、次の各項に留意しなければならない。
(1) 滞在の限度は1ヶ月とする。
(2) 入退舎は、土曜、日曜、休日以外の午前9時より午後4時までとする。
(3) 使用する部屋、台所および食堂(居間)、風呂およびトイレの掃除を怠らないこと。
(原状回復等)
第5条
使用者は、その責に帰する理由により建物、設備及び備品をき損し、又は消失したときには、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその賠償をしなければならない。また、退舎時には管理者の立合いの上、入舎時と同じ状況に戻すこと。
(転貸等の禁止)
第6条
使用者は、清澄宿泊施設2を使用目的以外に使用し、又は他の者に使用させてはならない。
(使用の取消等)
第7条
千葉演習林長は、演習林宿泊使用規則に定めるもののほか、使用者がこの細則に違反したときには、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
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